バカカルト信者は判決文の事実も信じられないらしい
文盲なのかあほなのか
第3 当裁判所の断 当裁判所の断 当裁判所の断 当裁判所の断 当裁判所の断 当裁判所の断 当裁判所の断
1 認定事実 認定事実 認定事実 認定事実
前記前提事実,証拠(甲9,乙7,9,原告A及び証人Eのほかは,掲記の25 とおり)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。


サ Bは,平成30年10月上旬頃,原告会社に対し,謝罪をした上,もう一度マネジメントを依頼したい旨を申し入れ,原告会社の関係者と面談した。
(甲10)