>>404


第3 当裁判所の断 当裁判所の断 当裁判所の断 当裁判所の断 当裁判所の断 当裁判所の断 当裁判所の断
1 認定事実 認定事実 認定事実 認定事実
前記前提事実,証拠(甲9,乙7,9,原告A及び証人Eのほかは,掲記の25 とおり)及び弁論の全趣旨によれば,以下の
事実が認められる。

? B及び原告会社に関する事実関係
ア 原告会社は,Bとの専属芸術家契約締結後「あまちゃん」の撮影が開始されるまで,Bに関し,月給5万円を支給するほか,寮の家賃,食費,光熱費,
交通費(Bが帰省する際の交通費やBの両親が上京する際の交通費を含む。),ヘアメイク・スタイリング費,撮影現場への差入れの費用
そ の他の直接経費として,年間合計約360万円を負担していた。
イ 原告会社は,「あまちゃん」の放送が開始されて約3か月の時点で,Bについて,月給を20万円に増額し,賞与も支給するようになった。
Bは,原告会社が用意した住居に居住しており,2回転居したが,最終的な住居の家賃は月額約30万円であり,原告会社がこれを負担していた。 10
原告会社は,「あまちゃん」の放送が終了した後の平成25年の冬には,Bに対し,賞与として,200万円を支給した。