19日の判決で、東京地方裁判所の中園浩一郎裁判長は「事務所が合理的な理由もなく、仕事を入れないようにしていたという内容や、月給5万円で下着も買えないような厳しい経済状況だったとする内容は真実性がない」と指摘しました。
また、「週刊文春が能年さん側から得た情報は、あくまで対立する当事者の一方の言い分にすぎず、内容が真実と信じる理由があったとは認められない」として、出版社側に660万円の賠償を命じました。