言うまでも無く、どこぞの芸能事務所の手口と同一なワケだが
現在ではすっかり違法行為扱いだっていうのに
いつまでもこのようなムラの掟ごときが通用すると思っていた
この事務所のバカっぷりには呆れるばかりだね。

シンガー・ソングライターの広瀬香美(52)が28日に、ツイッターとフェイスブックで
所属事務所「オフィスサーティー」からの移籍を発表したことを受けて
同事務所は31日、公式サイトで声明文を発表。
芸名「広瀬香美」としての活動禁止を通告した。

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今年の2月15日に公表された公正取引委員会の『人材と競争政策に関する検討会』報告書では
『移籍等をする芸能人に対して不利益を課すこと』または『芸能事務所が芸能人の権利や成果物を独占すること』等は
独占禁止法上問題となる可能性があるという旨を公表しました。
そのため、個別具体的なケースによりますが、たとえ契約書において、芸能事務所側が、契約終了後の芸名の使用について
『事務所の許諾が必要』と定めていても、独占禁止法上問題となる可能性が十分にあります。
現在、この公表を受け、各芸能事務所では、芸名に関する定めを含めて、マネジメント契約書の内容について見直しがされ始めており
実際に私のところにも多くの相談があります。このように芸能人の権利について見直しがされているなか、
今回のような芸能事務所側が発表等は、残念としか言いようがありません (芸能人の権利問題に詳しい佐藤大和弁護士)