<フリーランス>独禁法で保護 企業側取り締まりも
2/1(木) 20:25配信

企業と雇用契約を結ばずフリーランスとして働く人たちの労働環境改善を議論する
公正取引委員会の有識者検討会(座長=泉水文雄神戸大大学院教授)は1日、
企業側によるフリーランスへの不利な条件の押しつけなどが独占禁止法違反にあたる恐れがあり、
公取委の取り締まり対象になりうるとの考え方をまとめた。
フリーランスは独禁法と労働基準法の間のグレーゾーンとされてきたが、独禁法の保護対象となる方向となった。

 公取委は2017年8月、有識者検討会を設置。
フリーランスが急増する中、どのような問題が起きているかなどを実態調査し
、移籍・独立を巡るトラブルが多いとされる芸能人やプロスポーツ選手の問題についても聞き取りを行ってきた。

 検討会はフリーランスの置かれた現状について、
企業側と待遇面の交渉をしにくい
▽取引先の選択肢が少ない▽トラブルが起きた時に不利な情報を広められてしまう
▽法律知識などに差がある−−などと列挙。
さらに、企業側による移籍制限や引き抜き防止、過度な秘密保持義務の強要といった乱用がみられ、
検討会の報告書はこれらが独禁法が禁じる
「優越的地位の乱用」に抵触し、取り締まり対象になりうるとの見解を示した。

 これまでの実態調査ではフリーランスとして働く人から
「他社の仕事を受けないように強要された」
「スポーツチーム間で移籍すると一定期間出場ができなくなる」といった声が寄せられた。
また、複数の芸能事務所の契約書のひな型には、
芸能事務所側がフリーランスの芸能人との契約を一方的に更新できる内容になっており
、引き抜きや移籍を事実上制限していた例も確認されたという。

 公取委は独禁法での取り締まり対象になりうるとの考え方を打ち出すことで、
まずは各業界の自浄作用を促していくとしている
。検討会は2月中にも最終報告を発表する。【渡辺暢】

 ◇報告書案のポイント
・企業側がフリーランスに不利な条件を押しつけるなどした場合、
  独禁法の定める「優越的地位の乱用」などに触れる恐れがある。

・個別の行為が違反に該当するかは、待遇面の交渉のしにくさや、
 取引先の選択肢の少なさといった要素から判断できる。

・フリーランスや芸能、スポーツなどの分野は、
 問題となる行為が独禁法違反に当たる可能性を認識し、自浄に努める必要がある。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180201-00000107-mai-soci