http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1612/13/news042_2.html

ただ、ITの世界で“やっていいこと”もあります。それは「著作物の引用」。ルールさえきちんと守れば、他者のコンテンツを“引用”という形で紹介することができるのです。
そのルールとは「1.きちんと公開されていて引用する必然性があるものを」「2.かぎかっこなどで明確に区別し」「3.引用範囲があくまで“従”になる正当な範囲内で」「4.オリジナルの出どころを明示する」という、4つのルールが必要です。

引用と言えるためには、
[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、
[2]「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)、
[3]報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)、
[4]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
※文化庁「著作権なるほど質問箱 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/ref.asp#10 」による引用の定義。このルールに従うことで、正しく引用が可能なこともぜひ知っておこう。

 ITの力で簡単にできるようになったことも、法律やルールに即した形で行う必要があります。まずは、“サイバー空間でやってはいけないこと“について、家族や友達と話し合ってみるのもいいかもしれません。