憲法第15条
1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
学術会議会員は国家公務員なので、国民の代表である国会議員よって組織される内閣が、国民に代わって学術会議会員の選定と罷免を行う
国家公務員の選定と罷免の権限を持たない者達が勝手に会員を決めるのは憲法違反だ
この1200人はアホで野蛮だな