>>109
義務付けられてるとは?
そうであればその義務付けた根拠省令通知などをお示しください
アメリカのものでも構いません
そもそも検証試験で5年もかけてるものはほとんどないという認識ですが
どんな評価項目を想定しているのですか?

治験というのは効能効果に対しての検証を行うものです
例えばロキソニンが痛みに抜群に効くからといってガンに効く、とはならないでしょう
治験を終えているのは疥癬、オンコセルカ症などに対してであって
COVID-19に対する有効性を検証する試験はありません

80ものデータがあるとはそれぞれ同等の有効性ですか?
プラセボ群は置いてますか?ランダマイズ化は?ブラインドは?
エビデンスレベルの低いバイアスかかりまくりの探索的試験を寄せ集めても
有効だという検証にはならないのはご理解いただけますか?