>>662
仮に実質的任命権があるとしても、学術会議は一定の自律性が認められるべき組織であるから、全くの自由裁量ではないはず。特に学問上の主義主張について、政府の方針に合わないとして任命しないと判断することは裁量権を逸脱する可能性が高い。裁量権を逸脱するのであれば違法。