>>295
いいえ。憲法では学問の自由は保証されていますし、昭和58年の改正の際は任命制になることで憲法で保証された学問の自由の侵害になるのではないかという議論もあり、内閣法制局さらには中曽根首相も政府はあくまで形式的な任命権をゆうするのみなので学問の自由は守られるという趣旨を答弁しています。
で、そちらの法的根拠はなんなんですか?