>>609
それな!
自分のところも印紙税法により不課税とかいてあるんだが、気になって調べてみた結果

契約書の印紙税について

自家用電気工作物の保安管理業務に関する契約書は
電気事業法で実施するべき業務(法律行為)を委任することを記している
つまり委任契約書であるため、印紙税法第26条にある法別表第1第7号の定義(7号文書)に該当しない

なので印紙税法によるわけでは無く、委任契約につき不課税が正しいと思う

ただし、間に管理会社等が入ったりしてそれは請負契約になってしまうと印紙税が必要になるかも