火葬後の残骨灰を、貴金属が含まれる有価物として北九州市が競売で売却しようと
しているが、現在の計画は危険が山積みである。
有価物となれば、産業廃棄物処分の法規制から外れるため、貴金属を拾い取り後の
残骨灰は「肥料」等と称して、山林・空き地への不法投棄や、中国への輸出などが
懸念され、心情的嫌悪感のほか、ダイオキシン飛散による環境汚染の危険がある。
残骨灰を競売するならば、ダイオキシン対策ができる設備を有する「特別管理産業廃棄物中間処理業」の免許を有する企業に、競売への参加を限定すべきである。
また、貴金属を拾い取り後の残骨灰は、特別管理産業廃棄物になったとして、
溶融処理・埋立処分の実施を証明する「産廃マニフェスト」の写しの提出を義務付け
るべきである。
そのような「適切な処理」を厳密に義務付ければ、残骨灰が売れるとは思えないが、
少なくとも山林・空き地への不法投棄によるダイオキシン汚染は防げるだろう。
探検
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