ココナラで売っている側もヤバくて草

利用者誘導側: 賭博罪幇助、または改正法違反(宣伝行為)

効果の容易化
水増しで同接を偽装し、人気演出→視聴者増加→登録・賭博誘導。改正法の「誘導情報発信」に該当可能性
中〜高(宣伝効果向上)

その他の要素
報酬がカジノ関連資金源か、複数回繰り返しか
中(常習性で加重)

詐欺幇助罪(刑法62条)

カジノサイトが「偽の人気」で利用者を騙す場合、詐欺幇助の余地あり(法定刑: 正犯の半分程度、懲役5年以下)。
賭博幇助罪: 成立しやすく、刑法186条2項で3年以下の懲役