・民事裁判中の原告&被告が逝去なされた場合、それぞれの相続人が亡くなった方の裁判の地位をそのまま引き継ぐことがある(例外あり)

ということは!相続人(母親&配偶者or代襲相続の兄弟姉妹&甥姪)が民事裁判を引き継ぐ可能性が!あるのよーー!!だって刑事裁判じゃなくて、民事裁判だからーー!ニチャアアアアア!!!

「でもまだ裁判は行われていない!開示請求の手続きをしていた最中に、逝去されたという可能性が高い!」 あー!たしかにそうね!その場合はどうなるのかしらー!