顎ママ「ねずみ講はもう時効だからぁー!!」
「バァァァァァァァァァァァカwwwww」

詐欺罪の公訴時効は7年、民事上の時効は3年または20年です。
【公訴時効】
詐欺罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から起算されます。
詐欺既遂罪であれば被害者が財物を交付したタイミング、詐欺未遂罪であれば欺罔行為が終了した時点が起算点です。
公訴時効が完成すると、検察官による起訴処分はできず、刑事裁判にかけられることもなくなります。
【民事上の時効】
民事上の時効は、被害者が損害および加害者を知ったときから3年または詐欺行為から20年です。
加害者がわからない間は、事件発生から20年が経過しない限り、損害賠償請求権は消滅しません。


ほんまコイツら…敵なのか味方なのか…