>>642
事実を摘示 「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えることをいうため、必ずしも真実であるとは限りません。刑法230条でも「事実の有無にかかわらず」という記載があります。つまり、嘘でもさも事実のように伝えた場合、名誉毀損として成立します。 また、真実であっても、それによって相手の名誉が傷つけられた場合は名誉毀損となります。



お前がもっと勉強しような