>>267
例に出した二人は芸名だよ
あとFEST VAINQUEURってバンド名の裁判もあってバンド側が勝ってる
ざっくり簡単に言うと、芸名の権利は人格権の一種だから完全に禁止するのはあかんらしい
タレントに投資した金を回収したいならあらかじめ適切な契約期間決めるとか収益の折半とか他の方法でやれとのこと