ビリビリのイベント参加の発表があったのみで、中国、ビリビリへの再進出のプレスリリースが出たわけでは無い。
株式に影響を与えかねない風説の流布は偽計業務妨害にあたる。
親告罪では無いため、書き込みから時効が成立する3年後まで逮捕、起訴される可能性がある。