>>631
まーた無知を晒してるよ

京都府学連事件(最判昭44・12・24)ってのがあって、みだりに警察が個人の容貌を撮影することは
憲法13条の趣旨に反して許されないと判示されてるよ
なおこの裁判の判示では「犯罪捜査など限定された場合には許容されることもある」ということで上告は棄却されてるが、
カメラマンのやってることは犯罪とは言い難いから、あの警察官の行動は違憲のおそれもあるよ

つまりこれ憲法の人権問題なんだよね
俺が素人だとか根も葉もない悪口言うなら、憲法の代表的な判例くらいは知っておこうぜ