>>184
齋藤が任意で離党するのにどうやって代表権争いに勝つんだ?
争いを継続する事すら無理だろ。
それでも何とか勝てたとしても間接強制だ。
辞任届にサインするまで1日◯◯万円払えって判決が限度だと裁判所と法務局が認めてる。
辞任届にサインした日が辞任した日になるから遡って請求なんてのは無理。
サインした日までの大津の支出は正当な支出になる。