布団ちゃんこれステハゲのことを名誉毀損罪で告訴できるんじゃね?

名誉毀損罪
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法230条1項)