>>617
訴えの取下げとは
訴えは,判決が確定するまで,その全部又は一部を取り下げることができます(民事訴訟法261条1項)。

訴訟は,訴えの取下げがあった部分については,初めから係属していなかったものとみなされますので(民事訴訟法262条1項),訴えの全部を取り下げると訴訟は終了します。

訴えを提起したものの,その後,訴えを続ける必要性や理由がなくなった場合(例えば,訴え提起後に,当事者が訴訟外で和解をして紛争を解決させた場合)に訴えの取下げが利用されます。



「取り下げ」ってのは手続き上の言葉だよ
馬鹿か