>>425
>基板に関しては完全解決だよ
>原告は今後なにも請求することはできない

「原告が取り下げた訴え」とは何か、小川社長がライブで説明してますね(48分頃)
https://www.youtube.com/watch?v=m45Cfjmiys8&t=2880s

論点整理すると和解条項に書かれている「本件」とは、「基板の返還請求に関する訴え」です。

そして、小川社長が「取り下げた」のも「基板の返還請求に関する訴え」です。
(そもそも、和解条項のどこにも損害賠償請求を取り下げるとは書いてない)

つまり、「原告らが再度訴えを提起することを妨げるものではない」という一文は、どこに掛かってくるかというと…