>>300
「和解」という言葉に釣られてまだ勘違いしてるようなので、改めて現状をおさらいしていきますね

元々、小川社長らとやさぐれの裁判は、基板の「引渡請求権」と、名誉棄損などに関わる「損害賠償請求権」で争ってた

今回、和解が成立したのは基板の「引渡請求権」のみ

ちなみに、請求が二つある場合は、訴えの一部分だけ和解して残りは判決をもらうことも裁判のシステム上は可能

https://www.bengo4.com/c_3/c_1321/b_403374/