>>342
刑事罰の回避だよ。
実際に刑事罰での処分があるかは置いておいて
原告と和解すれば刑事罰に問われても大抵は不起訴になるから、民事裁判じゃまず和解を進める。 
その条件がどんなに厳しいものでも金で解決できれば、執行猶予だったり実刑食らうよりよっぽどマシだから。