「ネット発信者の電話番号 省令改正前投稿でも開示対象 最高裁初判断」
2020年の総務省令改正で、インターネット投稿の発信者情報の開示対象に電話番号が新たに加わったことを巡り、省令改正前の投稿も電話番号を開示対象とできるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は30日、「開示対象に含まれる」との初判断を示した。高裁段階では判断が分かれていたが、今回の最高裁判決で司法判断が統一された。裁判官4人全員一致の意見。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はネット中傷などの被害者が、プロバイダーやネット交流サービス(SNS)事業者に投稿者(発信者)の情報開示を請求できると規定。何が開示対象となるかは総務省令で具体的に定められている。従来は住所、メールアドレスなどが対象だったが、発信者が迅速に特定できるよう20年の改正で電話番号が加わった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9ec719506abf76d7b3d65f420e65dd11df207fb8