>>697
相手方の弁護士の指示って確認とれてないでしょ
仮に取れたとしても請求者はやさぐれであって弁護士が懲戒請求されるようなことはないでしょ
それこそ自分の弁護士と相談してから電話なりツイートなりしたほうがええよ