>>774-775
違法性阻却事由という言葉を見た事すらねえんだろうなこういう底辺層ってwwwwww

https://food-houmu.jp/風評被害対応/名誉棄損の要件/#i-11

それでは、食品・飲食事業者に関する投稿はどうでしょうか。
 まず、社会的影響力の大きいといえる規模の事業や、刑事事件に関する投稿の場合は、公共性ありと判断される可能性が高まります。
 これに対して、特に著名でない中小企業に関する投稿については、公共性が否定されそうですが、必ずしもそうではありません。

 実例として、飲食店に関する掲示板上での投稿について、その公共性を肯定した裁判例があります(東京地判平成26年12月24日2014WLJPCA12248001)。
 裁判所は、掲示板上の投稿について、その飲食店の関係や周辺に在住する顧客等との関係では「公共性あり」と判断しました(なお、結論としては、次にご説明する公共目的が認められない等として、名誉毀損の成立を肯定しました)。