道の駅での車中泊に関して「旅館業法では建物に泊まることを宿泊と定義しているので車中泊は宿泊ではない」「車中泊は仮眠休憩滞在」「一泊なら宿泊目的であっても宿泊にはならない」などと明らかに間違ったことをどれだけ言い続けてもそれが認められることはないんだがな