>>898
そのケースは提供命令で開示請求とは違う
最初に裁判所に開示請求をして裁判所がそれを求めてアクセスプロバイダに提供命令をするという段階
この後にアクセスプロバイダとの裁判がある
ただし提供命令と情報削除禁止措置命令は同時に出るのでこの時点で削除前ギリギリでもアクセス情報は保持される

今までと違うのはアクセスプロバイダの前にTwitterなどのコンテンツプロバイダとの裁判があってそれに勝った後にアクセスプロバイダに提供命令の流れだった
だからアクセスプロバイダの情報保持は6ヶ月程度だけど実質3~4ヶ月前までの誹謗中傷しか対応出来なかった