>>156
芸能人が叩かれても名誉毀損にならないのはこれだよ?
だって人前に出ておおっぴらに振る舞って公共性あるのに
批判されるときだけはか弱い個人扱いしてくださいなんて許されるわけねーだろガチキッズwwww
クソでけえ声でがなってりゃそれなりに叩かれて当然というのが法だよガチキッズwww
国家により管理された限られたリソースである公共の電波を使ってりゃ公人要素が出てくるし
社会インフラであるネット配信で多くの人の目に触れるように振る舞えば公人要素が出てくるわけ

以下引用

https://www.gladiator.jp/defamation/%E6%96%87%E6%98%A5%E7%A0%B2%E3%81%AE%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%80%80%E6%B8%A1%E9%83%A8%E5%BB%BA%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%80%AB%E5%A0%B1%E9%81%93/#%E6%96%87%E6%98%A5%E7%A0%B2%E3%81%A8%E5%88%91%E4%BA%8B%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%83%BB%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA

記録によれば、同会長は、同会において、その教義を身をもつて実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であつて、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあつたばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接・間接の政治的活動等を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女性二名も、同会婦人部の幹部で元国会議員という有力な会員であつたことなどの事実が明らかである。

このような本件の事実関係を前提として検討すると、被告人によつて摘示されたc 会長らの前記のような行状は、刑法二三〇条ノ二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル 事実」にあたると解するのが相当であつて、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事であるということはできない。