>>579
ネット上に発信者の個人情報を発信してしまうなど、発信者情報の開示請求に正当な理由がなく、発信者の名誉または平穏な生活が害される可能性がある場合には、上記の「正当な理由」が否定され、発信者情報開示請求が棄却される可能性がある

まさにこれじゃないの
開示請求が通って裁判になれば住所と氏名が明らかになるとか言ってたし
過去には配信で他者の個人情報を開示する行為が何度か行われてるからね
まああくまでも可能性があるってことだけどな