偽計業務妨害は刑法犯なので刑事告訴ですが、それに伴う名誉毀損などは民事になるため、そちらの分での開示請求ではないかな。まぁ、以前にも書いたし、弁護士も言ってますが、公益性(本当であれば社会的に不具合が生じる)があり、企業格なので指摘されていることが事実であれば(個人だとそのものの真偽は関係なくダメ)業務妨害にはならない。なので名誉毀損にもならない。しかも、O氏側からの提訴であれば契約書などの物証は原告側に提示義務あり。
あぼん丸(でいいのかな?)くん、君の言うとおり裁判が10月に行われるならそれを待ちましょうか。