> 偽計業務妨害罪は刑法第233条に規定されている犯罪です。条文には「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」を罰する旨が記載されています。
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/5870/

VL販売していた事実とMSの規約は事実だから偽計にはならんな

事実だから信用毀損にもならない、名誉毀損なら成立する可能性があるが、これも公益性が認められれば問題ない
てけてけの主張は著作権侵害の抑制と中古PC市場に対する不当廉売だから片田舎の中古屋の経営とどちらが優先されるだろうな?
オギャは何を持って訴えるんだ?名誉感情毀損か?