と、憲法第12条が読めない>>588が自分で自分を笑って恥をかいております
あ、自滅したのに逆ギレしないでね

第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

とっととベトナムに帰れや非国民
お前にだってドローンの的の仕事くらいつとまるだろ?