>>833
法的に開示請求しますは脅迫罪にならないよ通知扱いだよ
脅迫罪ってのはまず脅迫する内容でないと成り立たない
本来対等ではない条件においてBという要求のためにフェアではないAをするぞ嫌ならこちらに従えという案件が脅迫
しかし開示請求は相手がやらかしており裁判をするために必要な行為であり同時にただの請求であって貴方がいっているとおりTwitter社が開示をするかを判断するので確実性もない
ただの請求であるので脅迫に当たらない

次にTwitterの情報開示請求が弁護士でも難しいはどこの国の話だろう
過去山ほど正当な請求なら情報開示がおりて各種裁判に繋がっている
特に他人の携帯番号を無断転載で流布しその人を攻撃するように仕掛けたような案件で情報開示がなされなかった事は逆に書類を間違えない限りないのではないのではないかと思う