>>494
>後援会とか市議会議員の立候補では寄付控除対象にはならないのに寄付控除できるとか書いてるけど大丈夫なのか
>制度理解してないんだろうな

麻生さんはこのうちのどれを目指しているんだろ?

No.1154 政治献金と寄附金
(5)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者の後援会
公職というのは、衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、都道府県知事または政令指定都市の議会の議員もしくはその市長です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1154.htm