要するに
①違法行為と確定していないことを違法行為だと断言・喧伝する
②①を前提として事業者が対価を受け取る
ってのが違法なわけね
事業者じゃなきゃセーフ

まだ消費者庁からは査察入ってなかったんじゃなかったかなリバエコ
消費者庁って徳島にあんだよね。まだ都会で消耗してるの?