>>508
〔法定刑の引上げに伴う法律上の取扱いの変更について〕
Q11  侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、法律上の取扱いにどのような変更が生じるのですか。

A11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴って、例えば、次のような違いが生じます。
(1) 教唆犯及び幇助犯(※1)について、これまでは、処罰することができませんでしたが(刑法64条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html#Q11