>>499
>会社法 第7条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
>第978条 次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
>二 第7条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
というのがあるみたいですね。商号を、〇〇株式会社にするとかそういう事を想定してるみたいですね
twitterのプロフに、メディア制作会社、動画制作チームノンプラ、と記載してるのが該当するのかは分かりませんが