「ハゲ」や「40代のBBA」みたいな弄りですら逮捕される時代なので言葉には気をつけましょう

要約すると
・批評や評論は裁判所の所管外なので刑事処罰できない(名誉棄損に該当しない)
・名誉とは、社会から受ける一般的評価を指し、個人の自尊心やプライドなど「名誉感情」を傷つけられたことは該当しない
・「40代ハゲ」「でも見ちゃう」は侮辱罪に該当する(やろうと思えば刑事処罰対象)


【名誉棄損とは】
「名誉棄損罪」における「名誉」とは、個人が他者から受ける評価ではなく、一般に人として社会から受ける評価のことをいいます。
「誹謗中傷」であったとしても、それが「批評」や「論評」であるならば、「批判の自由」は「表現の自由(言論の自由)」にも関わり、
その批判の妥当性については裁判所の判断の対象ではありませんから、刑事処罰をすることは出来ません。

つまり、個人の自尊心やプライドなどの「名誉感情」を傷つけられたことではなく、
「社会から受ける一般的評価を低下させるおそれのある行為」が要件ということになるのです。

【侮辱とは】
侮辱罪」の構成要件は、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
「事実を摘示しない」とは具体的事実を伴わないということであり、
「馬鹿野郎」「このハゲ!」「チビ」「デブ」「ブラック企業」などの誹謗中傷が該当します。

【告訴期間と公訴時効】
侮辱罪は「親告罪」といって、その名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することが出来ません。
また、侮辱罪の公訴時効は1年であるため、侮辱行為のときから1年以内に起訴する必要がありますから、かなり早めに告訴しないと間に合いませんん。