>>47
あのな、お前がその立法趣旨がわかってないから判例判例言ってるわけ。199の2は、買収で捉えられない脱法行為を捕捉するために改正で追加されてるわけ。つまりだな買収的意図がなくても一切禁止とされてる。だから候補者だろうがなんだろうが『選挙区にある者』への寄附は全て禁止ってことな