>>29
立候補者が有権者に 2,000円のカネをばらまくのは問題だろ?少額であるが……

第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは
禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に
対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み
若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。