あと差押禁止財産
ttps://saiken-law.com/base/315/
民事執行法が変わったから細かい数字とかちょっと違うけど、大体この考えでおk。禁止一覧は動産と債権にわかれてる

・債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料
・現金66万円まで(債務者等生活費2か月分として政令で定められた金額)
・債務者の職業に応じて、その業務に欠くことのできない器具その他の物
とか差し押さえ禁止の規定が何項目かある
しかも生活保護の審査とかじゃないし、裁判所とおさないと資産調査・照会ってできないんだわ

あらびかは車使ってるみたいだけど、自己所有できてたら本来精神1級の要件をみたさないから、他者名義ってことも考えられる
自己所有にせよそうでないにせよ生活必需品なので差し押さえ禁止
とはいえ、そもそも精神1級がガチなら運転だけでも違法だけどね