>>203
契約にもいろんな形態があるしどんな形でも一定の法的拘束力があるわけで話し合いの末、約束を交わしたということであれば何がどうなってようと同じことだよね?

その場に弁護士が立ち会っていたか否かってとこに固執してるなら俺の書き方が悪かったけどそこにこだわってなんか意味あんの?