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2008年9月24日に初公判が埼玉県のさいたま地裁(西野牧子裁判官)で開かれ、検察側が懲役1年6月を求刑し、即日結審した。 検察側は論告で「掲示板を盛り上げようとしてやった愉快犯で、動機は身勝手。小女子は『コウナゴ』と読み魚の意味だと言い逃れできるように言葉を選び、計画的で狡猾(こうかつ)」と指摘した。
弁護側は「周囲が本気でないと判断すると安易に考え、書き込んだ。学校に謝罪する意志もある」として、寛大な判決を求めた。 杉田被告は被告人質問で「(犯行の)目的はない」と述べ、検察官に「目的もなく、人を殺すと書くのか」と問われると、「人とは書いていない」と反論。「魚を焼いて食べるという意味だ」と主張した。
スレッド上で自首を勧められながらも応じなかったことについては、「家から出るのがめんどくさかった」と話し、今後の生活について「もう働くつもりはない」と述べた。
論告によると、犯行予告により丹後小学校の児童約490人に5日間集団下校させるなど、同校教諭らの業務が妨害されたとしている[3]。
5日後の9月29日に判決公判が開かれた。 裁判官は「いたずらではすまされない卑劣な犯行。他人の痛みを想像しない無神経さは看過できない」として、懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
裁判官は「警察に捕まるか捕まらないかきわどい文章で勝負し、掲示板の反響が見たいという動機は身勝手。魚の意味だと言い逃れできるよう、『小女子(こうなご)』という言葉を選び、犯行は巧妙」と指摘。 「学校に謝罪もなく、『小女子』は魚だと不合理な弁解を繰り返し、反省がない」と厳しく非難した。
指先をいじり、時折首をかしげながら判決を聞いていた杉田被告は宣告後、ズボンの後ろポケットに手を突っ込み、あくびをしながら退廷した[4]。