長文になるけど少し読んでくれ
契約解除には3種あり今回の契約解除のケースを法定解除という
法定解除とは民法で定められた事由が発生した場合の契約解除だ。
民法で定められた事由とは債務不履行、つまり約束を示す。
基本的には催告による解除、解除までに期間を設け改める機会が与えられる。
ただし、今から記載する内容に該当した場合は、即時解除が可能となる。
1:債務の全部または一部の履行が不能であるとき
2:債務者が債務の全部または一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
3:一部の履行不能であっても、契約をした目的を達することができないとき
4:期間内に履行がなければ契約をした目的を達することができないとき
5:催告しても履行される見込みがないとき
なので今回の件は1~5のどれかが履行されず、解除となっている
当然、履行には守秘義務が発生するために、る!には弁解する機会がない。
逆を言えば1~5をクリア出来ていれば弁解と復帰する機会は可能。
そして不当な履行と当事者が思うなら法廷で争う事も可能。

要は、み!が納得いかないのであれば裁判すればいい
俺達が運営サイドを叩くのはお門違いだし、み!を叩くのも同様。