そしてもちろん契約Bに移った時点で返却の確認を行わなかった責任は双方にある
もちろんその時にしっかりと返却の有無を確認しているメール等のエビデンスがあって
契約Bにおいても返却の約束があったのにそれをやさぐれさんが反故にしたのであれば
それはやさぐれさんに責があるよねと判断することが可能だ