>>169

https://j-net21.smrj.go.jp/law/2019112601.html

4.著作権侵害の非親告罪化
著作権侵害に対する罪は、従前、著作権者の告訴がなければ起訴されない犯罪(親告罪といいます)でした。そのため、著作権者が刑罰を欲さない場合には、侵害者は処罰を免れていました。しかし、平成30年の著作権法改正では、著作権等侵害罪のうち法律が定める下記の要件を満たすものを非親告罪とし,著作権等の告訴がなくとも起訴されることになりました。

>対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること

販売して対価を得てるので非親告罪ですよ