トレパクと俗に言うが、著作権法の運用的にはトレース(下に置いてなぞっている)かどうかは問題ではなく、模写であっても複製という扱いになる。また親告罪なので、複製であっても著作権者の訴えがなければ著作権侵害にはならない。